「負担付遺贈その他」に係るご照会について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続人A、Bがいる状態で遺贈により相続人Aへ現金2億及び負担付贈与として相続税評価額1億の土地と借入金2億を遺贈した場合、相続税の課税価格は下記のいずれになりますか。


①借入金2億を債務控除として取り扱う場合
 現金2億+土地1億-借入金2億=1億円
②基本通達11-2-7 負担付遺贈があった場合の課税価格の計算を適用して計算する場合
 現金2億+0円((土地1億-借入金2億)<0円∴0円)=2億円


 また、遺言書に負担付遺贈と記載がなく、相続人Aに現金2億、土地1億及び借入金2億を遺贈すると記載があった場合と取扱は異なりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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(回答全文の文字数:515文字)