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CSR活動としての分収造林事業への参加
法人税 寄附金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
発電事業を営んでいる会社が、カーボンニュートラルへの取り組みの一環で国有林野の分収造林事業(本件事業)に参加します。事業開始から約5年程度にわたり、植栽や整備に係る費用を支出(うち補助金の受給あり)し、20年後~60年後の間は伐採による収益が発生することとなっています。ただし、本件事業は環境に配慮した企業のイメージ向上を目的として行うもので、収支はマイナスの見込みです。
本件事業の参加にあたっては、自社HP等で公表するのみで、企業名を冠したパンフレットの配布や広告枠が供与される等の直接的な宣伝活動は行われませんが、本件事業を通じて環境問題に取り組んでいることを広く一般にアピールするという側面もあります。このようなCSR活動に係る支出は広告宣伝費ではなく、寄付金と認定される可能性はありますか。
一方で、将来伐採による収益(伐採権の譲渡を含む)が見込まれることから、山林立木の取得価額として、法人税基本通達7-3-13に従い、資産計上すべきでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、企………
(回答全文の文字数:600文字)
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