?このページについて
居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除と軽減税率の適用について
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
以下の事実関係の場合、3000万円の特別控除と軽減税率の併用は可能でしょうか。
もしくは、適用不可な特例はありますか。
1. 概要
妻所有の土地を、当該土地上に建っていた自宅建物(夫所有)を取り壊したうえで第三者(不動産会社)に売却。
2. 土地の売買日(謄本より)
令和元年12月10日
3. 土地の引渡し日(売買契約書より)
「売買代金全額の受領と同時に引渡す」旨の記載あり。
なお、最終の代金決済日は、令和2年4月10日。
4. 建物取壊日(謄本より)
令和2年5月9日
5. 土地、建物の取得時期(謄本より)
? (1)土地 不明(平成14年 相続により取得)
? (2)建物 昭和60年3月20日 新築
6. 本件建物での居住期間(住民票より)
昭和60年3月24日~令和2年4月16日
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 先ず、居住用財産………
(回答全文の文字数:1005文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。