不動産業における青色申告特別控除の事業規模要件

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産貸付が事業として行われているかどうかの判定についてお伺い致します。
 事業的規模で不動産貸付をしていたAの相続で妻と長女が下記のとおり相続しました。

 貸部屋 6室(親族が使用している部屋1室が貸室となる可能性あり)
 駐車場 8台
 貸地  2件 1件は同族法人へ貸付(403㎡)
?         1件は借地権(33.8㎡)
 年間売上 1,000万円弱


長女
 貸部屋 8室
 年間売上 700万円弱


 どちらも個々に管理委託を依頼しています。
 形式基準で判定するとどちらも事業的規模に該当しません。国税庁のホームページではおおむね5棟以上、おおむね10室以上と記載されていますが、今回のケースを事業的規模として申告するのはリスクが高いでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 青色申告特別控除………
(回答全文の文字数:2579文字)