配偶者居住権の設定されている建物を相続により取得した場合の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 配偶者居住権が設定された数年後に、その建物及び敷地を相続して所有者となっていた子供が残念ながら先に死亡してしまったケースを前提にした質問です。
 その土地と建物を子供の子、当初からすると孫が相続したとしますと、建物の 利用権と敷地の利用権という配偶者居住権の設定に伴った財産は子供の相続財産ではないので対象になりませんが、その時の評価に関することを質問させていただきます。
所有権のみが相続財産の対象になりますが、当初の配偶者居住権の設定時と全く同じ考え方でよいのでしょうか。
 例えば、建物は相続時の固定資産評価額、土地等は相続税評価額をもとに、もう一度、配偶者、現状は母の年齢や建物の残存年数など、当初と同様に配偶者居住権の評価そして、その設定に伴う敷地利用権の評価をするという手順でよろしいのでしょうか。

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