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生命保険契約の保険金受取人が死亡していた場合の非課税限度額
相続税 生命保険金 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲に相続が開始しました。甲の妻乙は、3年前に死亡しています。甲に子がいないので、甲の法定相続人は、甥姪であるA及びBの2名です。
甲のみなし相続財産に生命保険金1500万円がありますが、保険金受取人が死亡した乙のままです。乙の法定相続人は、乙の兄弟姉妹(含代襲相続人。以下「乙の相続人等」という。)となりますが、A及びBは乙の相続人等とこれまで付き合いもなく、その連絡先や住所地が不明です。
この生命保険金が非課税対象となる場合、非課税金額は、乙の分の500万円のみでしょうか。
この生命保険金を申告する場合には、どのように取り扱えばよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
生命保険契約におい………
(回答全文の文字数:555文字)
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