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ふるさと納税の返礼品を事業の用に供した場合の課税上の取扱い
所得税 一時所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人でクリニック(整形外科)を経営していますが、この度、ある自治体にふるさと納税100万円を寄付し、返礼品として取得した時価20万円相当の備品(ベッド)をクリックで使用しています。
この他にふるさと納税500万円を行い、100万円相当の返礼品を受取っていますが、いずれも事業とは関連がありません。
従来、ふるさと納税の返礼品につきましては、一時所得として確定申告をしていましたが、上述の備品については、一時所得の定義の「法人から贈与された金品(業務として受けるもの継続的に受けるものを除きます。)」の業務に関して受けるものに該当すると考えられるため、一時所得ではなく、以下の仕訳により事業所得に含めようと考えています。
(借 方) 工具器具備品 20万円
(貸 方) 雑収入 20万円
一時所得については、上記以外の100 万円を総収入金額としようと思いますが、このような考え方で問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
個人が市町村にふる………
(回答全文の文字数:408文字)
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