リフォームを行った際の建物の評価変更について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(事実関係)
平成25年~平成26年にかけて自宅のリフォーム工事 約5,000万円支出
工事内容 風呂やトイレ、部屋の内装工事、エネファーム取付
床面積の増加はない
建物固定資産税の評価の改定なし
建物の固定資産税評価額 300万円
建物 木造2階建 200㎡、昭和60年建築


平成30年1月 被相続人死亡 
令和2年10月 税務調査


(税務調査での指摘事項)
 国税庁の照会事例による「改築に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」を基に、資産評価をすべきであると指摘


(質問事項)
 税務調査の指摘があったため、市役所の固定資産税課へリフォーム請求書などの書類を提出しリフォーム工事の固定資産税評価の見直しを依頼したところ、評価額に影響を及ぼすものはないとして評価額の増額はありませんでした。(令和3年1月)
 固定資産税評価額が増額されるのは改築ではなく、増築された場合に限ると考えます。逐条解説では、「家屋の主要構造部である壁、柱、床、梁、屋根または昇降設備の一種類以上について行われた更新で、その更新のための支出が簡単な修理、修繕等のために支出される程度のものではなく資本的支出と認められるものをいう」とされています。
 リフォームが相続開始直前に行われたものではない場合でも、照会事例による評価方法により財産評価すべきなのでしょうか。増築された場合に限定されるように考えます。

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