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弁護士会費について(必要経費)
所得税 必要経費※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲弁護士は乙弁護士事務所に兼務し、当事務所の職務をし、当事務所から給料をもらいながら、甲自身も当事務所を拠点として自ら弁護士活動を行い、弁護士としての報酬を得ています。
乙事務所には当事務所を使用している対価として毎月25万円を支払っています。
甲の確定申告の収入は、弁護士としての事業収入と乙事務所からの給与収入のみです。
事業収入に係る直接経費はわかります。弁護士活動を行う上での弁護士会に支払う会費が年間45万円ほどありますが、事業収入と給与収入に合理的に按分する必要がありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:640文字)
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