株式評価をする場合の3年以内取得借地権の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 評価時点3年以内に同族株主が所有する土地と建物のうち、建物のみ同族法人へ譲渡しました。土地については無償返還の届出を提出しています。
 同族法人の株式評価で純資産価額を計算する場合、3年以内取得借地権として借地権の価額は時価で評価するものと思われますが、
① この時価は固定資産税評価額を70%で割り戻した金額、相続税評価額を算出して80%で割り戻した金額のどちらを使用してもいいのでしょうか。
② 土地について無償返還届出を提出するのではなく、相当の地代を支払っている場合においても株式評価上、借地権として20%評価計上すると思われますが、この場合、借地権の価額の時価算出方法は上記①のどちらで評価するのでしょうか。

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1 土地の賃貸借があ………
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