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中小企業経営強化税制の適用について
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
建設業(木造建築請負業)を営む事業者が太陽光発電設備、電気自動車、蓄電設備を取得し、自社で使う電力は太陽光発電で賄うことを予定しています。
太陽光発電設備については経営強化税制の適用を受けることを予定していますが、夏に余剰電力がある場合は一部売電を行うことも予定しています。
このような場合、売電料が発電量の1/2を超えない要件を満たせば、主として建設業(指定事業)の用に供する資産として経営強化税制の適用を受けることは問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:1096文字)
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