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新型コロナウイルス感染症に関する各種給付金の取扱い
所得税 事業所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人開業医で措置法26条適用で申告しているのですが、令和2年「コロナの持続化給付金100万円」及び「コロナの家賃支援給付金」を受け取っています。
どちらも所得税は課税、消費税は不課税とされているのはわかるのですが、「措置法計算26条の売上区分」と「個人事業税」について質問します。
持続化給付金100万円は、売上の補填と考えれば
①社会保険診療報酬とするのか
②自由診療報酬とするのか
③上記①②以外の報酬とするのか
で、「措置法26条の計算」及び「個人事業税の計算」が違ってくると思うのですが、①②③のうち、どちらの収入とすればよいのでしょうか。
それとも、実際の売上に対して按分計算をして区分するのでしょうか。
家賃支援給付金は経費の負担のため、措置法26条の売上区分としては、③の報酬区分でよいのでしょうか。また、個人事業税について課税となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1?質問1について ………
(回答全文の文字数:611文字)
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