売買契約後引渡し前に不動産所有者であった被相続人から相続人に登記をする場合の登記費用の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 売買契約締結後、不動産の引渡し前に所有者(契約者である譲渡者)が死亡した場合には、一旦、相続人に相続登記が必要です。その相続登記費用は譲渡費用になるでしょうか。


 令和2年2月3日 売買契約書締結
 当初の引渡し予定日  令和2年8月3日
 契約者Aは、令和2年7月13日死亡
 被相続人Aの相続人である配偶者Bは、相続を原因として所有者をBに変更
 実際の引渡し、令和2年10月29日
 Bへの相続による所有権移転は、Bが不動産を相続で取得するためでなく、第3者に譲渡するために相続登記を行った
 契約者Aは引渡しの前に死亡しているので引渡しをできない
 仕方なく生きている相続人Bの名義に登記を変更し、登記完了後すぐに引渡し


質問
 この登記費用は、その資産を引き渡すために直接要した費用であるため、譲渡費用になると考えてよいですか。
 譲渡所得の申告は、被相続人Aの準確定申告で申告
?(前回の相続の取得費加算が使用できるため、住民税がかからないため)
 もし、仮にBの譲渡所得として申告する場合には、相続登記費用は取得費と考えてよいですか(概算取得費5%を使うので、実際は使用できないが)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 所得税法第33条………
(回答全文の文字数:989文字)