土地等の譲渡に伴って譲渡された水道利用加入権の取得費について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 水道利用加入権が付着した非業務用の土地を譲渡しました。
 この土地の譲渡所得の金額の計算上の取得費にその水道利用加入権の取得に要した金額を計上して差し支えないでしょうか。
 水道利用加入権は、水道施設利用権として無形減価償却資産として耐用年数 15年と定められています(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第三)。

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 土地の譲渡に伴って………
(回答全文の文字数:750文字)