措法42の6に規定する適用対象外とされるソフトウエアの範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 対象法人(中小企業者)が、ある行政機関からシステム開発を受託し、当該システムの基幹となるソフトウエアを外部から購入いたしました。当該ソフトウエアの権利は対象法人に帰属し、今後、そのソフトウエアを基幹としたシステム開発を別の行政機関から受託予定です。
 このようなソフトウエアの購入費用は租税特別措置法42条の6第1項2号のソフトウエアに該当するのでしょうか。

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(1) 御質問におい………
(回答全文の文字数:891文字)