ふるさと納税返礼品を受け業務の用に供した場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年に個人事業主Aは、総額300万円をふるさと納税しました。
 ふるさと納税による全ての返礼品を金額換算すると90万円とします。
 返礼品の中に事業に使用するパソコン(評価金額15万円)も含まれています。返礼品の評価金額は問題ないことを前提として、確定申告の取扱いを下記の2通りで考えていますが、どのように整理すべきかご教示ください。


① 返礼品の全てを一時所得として申告する。
・返礼品の総額90万円を一時所得として申告する
・事業に使用するパソコン15万円を減価償却資産として償却費を事業所得の必要経費に算入する(事業所得の計算上、雑収入を計上せず、個人資産を事業用資産へ転用として処理する)。
・消費税区分は不課税取引とする(課税仕入は発生しない)。


② 返礼品を事業用資産とそれ以外で区分する。
・返礼品のうち、75万円を一時所得として申告する。
・事業に使用するパソコン15万円を事業所得の雑収入に計上し、そのうえで減価償却資産として償却費を事業所得の必要経費に算入する。
・消費税区分は不課税取引とする(課税売上、課税仕入も発生しない)。

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1 一時所得(1) ………
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