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特定の土地等の特例について
譲渡・交換 その他の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
下記の譲渡所得の特例の適否についてご教示ください。
措置法35条の2(1,000万円控除)、措置法39条の特例(取得費加算)
・甲は平成22年に土地建物(自己居住用のマンション)を購入
・甲は令和1年に相続発生
・甲の相続人である乙及び丙が土地建物を1/2ずつ取得
・乙及び丙は、令和2年に土地建物を売却
【質問】
①? 措置法35条の2は、下記のとおり相続による取得を除くと記載されていますが、事案は購入→相続→売却という流れになるので、購入が平成22年で売却が令和2年となり、1,000万円控除の特例は適用できるという理解でよいでしょうか。
② 措置法35条の2と措置法39条(相続税の取得費加算の特例)の併用はできるという理解でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答) 特例の適用………
(回答全文の文字数:164文字)
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