役員退職金の損金算入時期について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
事業年度 R3.3月末 非同族会社
役員退職日 R3.3.31 ⇒R3.4/1より嘱託社員として週3勤務。雇用保険加入。            株主でも経営者の親族でもなく経営には一切関与不可能。
役員退職金株主総会決議日 R3.2.17 総額2500万 功績倍率1.5(不当に高額にあたらない)
【役員退職金支給日】
 資金繰りの都合上、次の2パターンを考えています。
①退職日の3/31に全額支払い
②退職日の3/31に1500万、残金はR3/7/31 1000万


【質問】
 損金算入時期、損金算入額をご教授ください。
①R3.3月期末までに、全額支給しているから、R3.3月期に2500万損金算入可
②R3.3月期末までに支払った1500万のみR3.3月期の損金算入可で、残金1000万は翌期R4.3月期の損金算入となる。


 以上の理解でよいですか。特に②は一部未払なので、全額、R3.3月期の損金算入は不可という事態になりますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

【結論】①、②ともに………
(回答全文の文字数:1164文字)