配当優先株式の配当について減額に応じた法人株主

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は優先配当株式(累積型・非参加型)を有しています。
 この度のコロナ禍で会社の業績が悪く、次の3月決算にかかる配当について、次のような提案を受けています
(1)無配とする
(2)優先配当株式については30円/株、普通株式については10円/株の配当


 この優先株式については50円/株の配当を普通株式に先立って約束されている内容になっています。
 今回のコロナ禍で業績が悪く配当が50円/株にできないとなると、そのできない分が来期以降に持ち越され(累積型ゆえ)、将来に負担を残すことから、事前にあるいは定時総会の配当議案の前に優先配当の内容を非累積・参加型に変更してほしいと言われています。


(1)の場合はそもそも配当決議前であり、会社に請求しようにも配当決議がされていなければ会社も払う義務がないことから、A社は他の株主や発行会社に何も経済的な利益を与えたという事実には至っていないので問題がないように思います。確かに不足した配当を将来もらえるかもしれない権利は放棄することになりますが、その金額をA社が収益計上しているものでもないため、寄付金認定の恐れはないように思います。


(2)は優先株式の権利の内容を変えることは(1)と同様と考えております。しかし、一方で普通株式に先立ってもらえる権利を有しているにも関わらず、自らの配当を減額してまで普通株式への配当がされるため、普通株への配当は本来A社が収受できるものであることを考えると、A社が免除したから他の会社へ配当できたとみなされ寄付金課税の可能性があると考えています。


 寄付金認定リスクは上記の考え方で問題あるでしょうか

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、会………
(回答全文の文字数:690文字)