解散法人の期限切れ欠損金の繰越控除

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 倉庫業を営む株式会社甲社は、代表者が高齢なことと多額な負債を抱えていたことから、自分の代での事業整理を考えて昨年3月に解散しました。
 解散後の資産整理の中で、今清算事業年度は子会社株式の売却で多額な売却益が生じたこともあり、期限切れ欠損金140百万円うち70百万円の活用を予定しています。
 そのため、実態BSを作成する上で、未処分の不動産(倉庫)の鑑定評価を不動産鑑定士に依頼したところ、評価額が当初見込み額よりも高くなり、債務超過額が約5百万円と現状ギリギリの状況です。
 この実態BS作成に際しては、不動産の含み益に対する法人税等を37%の実効税率で算定して負債として計上しました。
 国税庁の期限切れ欠損金に関する質疑応答によれば、含み益に対する法人税等は負債として計上することに問題はないと思われますが、税率については明記されていません。
 一方、財産評価通達186-2(評価差額に対する法人税等に相当する金額)では、評価差額に対する法人税等の税率37%と規定されていることから、法人税基本通達12-3-9 に規定する実態BS作成においてもこの37%を適用して計算することができるでしょうか。または、37%は認められず、期限切れ欠損金を使用しないものとして計算した法人税等の金額とする必要があるでしょうか。

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 ご承知のように、法………
(回答全文の文字数:689文字)