減価償却費の計算の誤りにより帳簿価格が過少になっている建物の取得費について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 耐用年数が誤っている場合の譲渡所得の取得費についての質問です。
 不動産を1棟所有しており、今回売却を行っています。
 不動産は居住用マンションで、金属造りです。
 骨格材の肉厚は3ミリ超4ミリ以下なので耐用年数は27年が正しいですが、なぜか22年を使用しています。
①固定資産台帳に乗っている期末簿価を取得費として処理
②譲渡所得の計算について、過去5年分を修正申告して正しく計算する
③その他の方法
 理論的には②が正しいかと思いますが、実務上どのようにするのが良いでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご意見のとおり「②………
(回答全文の文字数:566文字)