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長期出張の場合の住居費の負担
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
役員(2名)、使用人(8名程度)が、県外へ長期出張(約4カ月程度)する場合、費用を抑えるため、ホテルではなく、マンスリーマンション(全員同程度のもの)や戸建て貸家を借り、役員も使用人も一緒に住んでいます。
? このような場合、各人(役員及び使用人)から家賃の徴収をしなくても源泉所得税の対象にはならないものと思われますが、如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
? ご照会のような事………
(回答全文の文字数:433文字)
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