買換資産の取得期間の延長があったことに伴い追加の資産を取得する場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 事業用資産の買換え(措置法37条)の適用を受けるため、買換資産の取得を 検討しましたが、コロナ禍のため期限までに、建物の完成引渡しが困難という見 込みになり、「やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」を税務署に提出承認を受けていました。
 しかし、譲渡代金より買換資産の取得価格が低くなったため、「やむを得ない 事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請書」で承認を受けた建物以外の買換資産を追加購入することにしました。
 この追加購入する資産は、買換資産に該当するのでしょうか。

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 特定事業用資産の買………
(回答全文の文字数:528文字)