いわゆる家なき子である相続人の生活の本拠

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲の相続が令和2年7月発生しました。
 相続人は、子であるAが一人のみです。甲の配偶者は既に物故しています。
 甲は、F県内に自宅Xを所有していますが、相続開始前8年前から特別養護老人ホーム(介護認定有)に入所しています。
 相続人Aは、K県内に自宅Yを所有していますが、転勤のため平成19年から家族とともにN県の社宅に転居し、自宅Yは空き家状態でした。
 平成30年にAの子Bが自宅Yで一人暮らしを開始しましたが、Aは、現在もN県の社宅で妻と居住しています。
 なお、Aに関しては、自宅Yに年に2、3回程度しか行っていなかったようです。
【質問】
 Aは、相続開始前3年以内において愛知県の社宅で生活していたため、いわゆる家なき子に該当し、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けられると考えますが、問題ないでしょうか。
 自宅Yに子Bが生活していることで、Aの生活の拠点は、自宅Yにあるものとして、家なき子に該当しないのではないかという疑念があるため質問しました。

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1. 家なき子の要件………
(回答全文の文字数:850文字)