譲渡所得における譲渡の日(契約日か引渡日か)の選択等について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人・甲は令和2年6月1日に不動産の売買契約を締結しましたが、同年7月16日に死亡しました。当該不動産は相続人・乙が相続し、同年10月30日引渡しが完了しました。
 乙は同年11月10日、甲にかかる準確定申告を提出しましたが、当該不動産の譲渡については申告しませんでした。
 ところが今になって、当該不動産の譲渡については、(引渡日を譲渡日として、乙の譲渡所得とするより)契約日を譲渡日として、甲の準確定申告で申告した方が有利であることがわかりました。なお乙の確定申告はまだ提出していません。
 かかる状況下で、甲の準確定申告について当該不動産の譲渡所得を加えたところで修正申告をすることは可能でしょうか。
 国税通則法では第23条の「更正の請求」においては、「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより」税額が過大であるときに更正の請求をすることができるとありますが、第19条の「修正申告」においては、同様の記載はないことから、修正申告が可能であると考えますが、いかがでしょうか。
 また甲の準確定申告について修正申告を提出するとしたら、乙の確定申告については譲渡所得を申告しないことになります。この場合に、甲の準確定申告にかかる修正申告が認められず、乙の確定申告で譲渡所得も加えて修正申告をしなければいけなくなったとしたら、相続税額の取得費加算の適用はできるでしょうか。措置法39条2により、取得費加算の適用も認められないという可能性はあるでしょうか。

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1 譲渡所得の総収入………
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