本人確認証明情報の譲渡費用性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産を譲渡しましたが、登記済証(権利証)を紛失したため、買主への当該不動産に関する所有権の移転登記ができないので、司法書士に依頼し、本人であることを確認した旨の書類「本人確認情報」を提供してもらうことによって移転登記を済ませました。司法書士にはその費用として77,000円を支払いました。
 司法書士に支払った費用は、譲渡費用としてよいですか。
 売主は、登記済証(権利証)がなかったので、司法書士に支払った「本人確認情報」の費用は、所有権移転をするためには必要な支払と考え、譲渡のために直接要した費用として、譲渡費用になるものと考えます。


【関連法令】
 不動産登記法第23条第4項、不動産登録規則第72条、所得税法第33条、所得税基本通達33-7

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 本人確認証………
(回答全文の文字数:478文字)