?このページについて
建物の標準的な建築価額表の使用について
譲渡・交換 取得費 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地建物の譲渡所得の計算に際し、建物の取得価額が不明の場合、「譲渡所得のあらまし」では、マンションなど、土地と建物を一括購入した場合の建物の取得価額を区分する際の区分方法として、標準的な建築価額表を基に計算しても差し支えないとあります。
このことをもって、土地建物一括購入の場合以外には標準的な建築価額表を基に計算することは認められないのでしょうか。
例えば、相続した土地に建物を新築したが、取得価額が不明となった場合などでは、標準的な建築価額表を基に計算することは認められないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1. 建物の標準的な………
(回答全文の文字数:892文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。