建物の標準的な建築価額表の使用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 土地建物の譲渡所得の計算に際し、建物の取得価額が不明の場合、「譲渡所得のあらまし」では、マンションなど、土地と建物を一括購入した場合の建物の取得価額を区分する際の区分方法として、標準的な建築価額表を基に計算しても差し支えないとあります。
 このことをもって、土地建物一括購入の場合以外には標準的な建築価額表を基に計算することは認められないのでしょうか。
 例えば、相続した土地に建物を新築したが、取得価額が不明となった場合などでは、標準的な建築価額表を基に計算することは認められないのでしょうか。

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