借地権の範囲とその土地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人父(R3.3.25死亡)。相続人妻、子A、子Bです。
 東京23区内に自宅があります。H6に父と子Aの持分2分の1ずつ建物を建て替えました。土地は父名義です。その際、父は子Aと権利金2,500万円にて借地権の契約を行いました(父が2,500万円受取。確定申告の有無は不明)。当時、契約書も作成したようです。なお、このとき弁護士、司法書士、税理士は関与していません。その後、地代を毎月3万円支払っています。
 当該案件の現在分かる範囲の基礎データは以下のとおりです。
 土地:面積337㎡ 父単独所有
  R2路線価255,000円、R1路線価250,000円、H30路線価240,000円
  借地権割合60%
  H6の近傍の公示価格372,000円
  R2の土地の固定資産税は約30万円
  借地契約書には借地権が全部なのか1/2なのか書いてありません。
 質問は以下のとおりです。
・専門家が関与していない契約の中、借地権は全体と考えるのか、1/2と考えるのか、どちらの方が馴染むでしょうか(本来当事者間の話によるべきものだと思いますが)
・仮に借地権が1/2とした場合の仮計算ですが、今回借地権及び権利金は、372,000×337㎡×60%×1/2=37,609,200円となり、実際に支払った2,500万円とは相当差があります。2,500万円は更地の40%くらいです。この差額は通常の地代に加算して支払うべきでしょうか。
・通常の地代を仮に(255,000+250,000+240,000)÷3×337㎡×(1-0.6)×6%×1/2=約100万円。上記の権利金が2500万円の低い権利金の地代は、(255,000+250,000+240,000)÷3×337㎡×(1-0.4)×6%×1/2=約150万円と計算の大枠の考え方は間違いないでしょうか。この中、実際の地代が年36万円のため相当の差額がありますが、差額は贈与として考えればよろしいでしょうか。それとも地代がほぼ固定資産税額と同じ金額のため権利金を支払っていますが使用貸借となり、被相続人の土地評価額は底地評価でなく更地評価になりますか。

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1 被相続人父所有の………
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