国庫補助金等を事業所得の総収入金額に含めた場合の更正の請求の是非

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 歯科医師甲は、令和2年12月29日、新型コロナウイルス感染症に係る器具備品の取得のための助成金100万円の交付申請を行い、この申請が承認され、助成金100万円を収受し、これを事業所得の雑収入として計上し、確定申告をしてしまいました。
 最近になり、この助成金により交付申請どおりの器具備品の購入が行われたことが判りました。
 前年12月29日に100万円を前受金処理し、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付して申告すればよかったのですが、この手続きを失念してしまいました。
 今回のケースで、更正の請求が認められるでしょうか。

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 所得税法第42条に………
(回答全文の文字数:391文字)