居住用財産の譲渡所得の特例

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
家屋:昭和38年築の4階建てのビル・・・所有者甲(ビルの4階に住んでます)
敷地:家屋の所有者甲とは別の第三者乙(親族ではありません)。借地人甲。


 令和2年9月契約、令和3年1月引渡にて甲は乙から底地(所有権)を売買にて取得しました。そして、令和2年9月契約、令和3年4月引渡しで、甲は第三者丙に昭和38年築の家屋及びその敷地を売却しました。
 この場合、元々持っていた借地権に相当する部分は長期譲渡、売却前に購入した底地は短期譲渡に該当となりますか。
 また、甲は以前よりこのビルの4階に住んでおり、令和3年1月の底地取得時にはこの物件に住んでおり、その後令和3年4月の丙への引き渡し直前の令和3年2月に丙への引き渡しに備え引っ越しを行っています(つまり乙から底地を取得して1か月ほど所有者として居住しています)が、この場合、借地権部分のほか底地部分にも居住用の3,000万控除の適用は問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会の事………
(回答全文の文字数:1078文字)