出向者に対する人間ドック費用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社への出向者に係る人間ドックの検診料について、出向元が上限2万円、当社が上限1万円、これらの計3万円を超える場合は自己負担としています。
 以下の前提で、所得税の取扱いについてご教示ください。
 当社では①特定の者だけでなく一定の年齢以上の者(40歳以上)がすべて検診対象となっており、②当該検診は健康管理上の必要から一般に実施されるもので通常必要であると認められる範囲内のものであるのですが、③当該検診費用の額は出向者である従業員が一旦立替払いを行い、後日、出向元と当社から上記範囲内で精算を行っています。
 現在、当社宛ての領収書等の証憑は入手していません。これは前述のように出向元との関係があり、当社負担分だけの領収書の入手が難しい状況にあるためなのですが、この場合でも給与課税の対象となりますか。
 給与課税の対象と考えられる場合、もし当社宛ての領収書を入手できれば、給与課税を回避できると考えてよろしいでしょうか。当社宛ての領収書の入手では給与課税を回避できない場合、他に何か給与課税を回避できる方法があれば、ご教示ください。なお、後者の場合は、消費税の請求書等の保存要件を満たすかどうかも合わせてご教示ください。

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 国税庁は、人間ドッ………
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