被相続人が出資していた会社からの出資持分の払戻しの評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の勤務していた会社(非上場会社)から、相続開始の後に出資していた金額と同額の出資の払い戻しがありました。
 この場合、出資の持分は少数株主に該当しますので、配当還元で出資持分を評価して、相続税の申告書に載せてもよいでしょうか。

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 被相続人の相続開始………
(回答全文の文字数:211文字)