?このページについて
申告期限から3年以内に遺産分割がされなかった場合の「やむを得ない事情」
相続税 税額の計算 配偶者の税額軽減※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
配偶者と義妹の相続です。申告期限までに協議がまとまらず、申告期限後3年以内の分割見込書を提出して調停中ですが、不成立となる見込みです。
3年を経過する場合、その2ヶ月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することになりますが、審判の申立てや提訴の他に、やむを得ない理由として認められる場合はあるでしょうか。
調停は代理人をたてず、本人がしています。
訴訟となると代理人の選任が必要になると思いますが、弁護士を選ぶところから始めないといけない状況で、まだ決まっていません。
「2ヶ月以内」がそのような訴訟のための準備中であった場合も、承認申請書の効力は認められるでしょうか。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」の提出にあたり、注意しなければいけないことをご教示願います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
遺産分割の調停が不………
(回答全文の文字数:1577文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。