遺産分割の調停中に修正申告の原因となる申告漏れ財産が発見された場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の申告に当たり、相続税法第55条に規定する遺産未分割による申告書を期限内に提出しました。
 遺産分割に関し、現在家裁で調停が継続中ですが、その最中に被相続人の新たな遺産が発見され、申告漏れとなっています。
 調停が成立する前にその申告漏れの財産につき修正申告書を提出することを予定していますが、今後新たに申告漏れ財産が発見されるたびに修正申告書を提出することになるのでしょうか。あるいは、調停が終了するまでに新たに発見された財産も含めて遺産分割の調停が成立することから、その成立した調停の分割内容にしたがって修正申告することでも差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 新たに申告漏れの財………
(回答全文の文字数:273文字)