離婚に伴う財産分与と課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 離婚に伴う財産分与の課税関係の質問です。
1. 財産分与の内容
①? 自宅
・ 自宅の時価 88,000 千円
・?共有で妻持分 7/10、夫持分 3/10
・?財産分与の内容 夫持分 3/10 を財産分与を登記原因として妻へ移転し、妻持分100%とします。
②?? 住宅ローン
・?共有持分と同比率で当初は組んでいましたが、離婚時のローン残高は以下です。(連帯債務にはなっていません。)
?妻のローン残高18,000千円  夫のローン残高22,000千円
・?財産分与の内容 夫のローン残高22,000千円を妻が引き受けます。金融機関の審査が通らない場合には、妻が一括で返済予定
③?  預貯金 ・財産分与の内容 妻から夫へ 24,000 千円を渡す。
計算根拠
(自宅 88,000 千円-ローン残債 40,000)×1/2=24,000 千円
2. 課税関係
(1) 自宅持分 3/10 の譲渡 妻へ引き継ぐ住宅ローン 22,000 千円を譲渡対価として夫へ譲渡所得が課税される。
(照会①) 譲渡対価は時価をベースとした 88,000×3/10=26、400千円ではなく、妻が引き受ける住宅ローン残高 22,000 円となりますか? 時価と住宅ローン残高との差額 4,400千円はどう考えればよろしいでしょうか?
(2) 妻からもらう預貯金 24,000千円  財産分与請求権の行使として贈与税はかからない。
(照会②) 仮に、妻からもらう預貯金の金額が約 4,400千円(計算根拠 自宅の時価 88,000×3/10-ローン残債 22,000千円)となれば、住宅ローンの債務引受分は夫婦間で精算されるので、財産分与の課税関係の中ですっきりと(私が)納得できるのですが。妻から 24,000円を財産分与として貰うとしても、双方がお互いに納得をした金額であれば課税上は弊害がないと考えてよろしいでしょうか?

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

? 本件の離婚に伴う………
(回答全文の文字数:1260文字)