経済合理性の観点から宅地に転用が見込めない市街地山林の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の財産評価をする必要があります。評価対象地は、評価上の区分が市街地山林に該当します(財産評価基本通達49)。
 一方、地積規模の大きな宅地の評価(同通達20-2)の要件を満たしています。
 評価対象地を市街地山林として評価する場合、その山林が宅地であるとした場合の価額から宅地に転用するに通常必要とする所定の造成費に相当する金額を控除して計算した結果、その山林の価額が負数で算出されました。
 このような場合、市街地山林の評価において、宅地の価額に比準して評価する場合、地積規模の大きな宅地の評価を適用することができない等の取扱いがあるのでしょうか。

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 本件の評価対象地は………
(回答全文の文字数:1382文字)