役員に対する手切れ金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 会社が役員報酬以外に支払う金員の取扱いについてご教示ください。
 会社A 非同族会社
 平成20年に役員退職慰労金制度を廃止し、退職慰労金の打切支給を取締役会、株主総会にて決議しました。
 取締役B 非居住者 勤続年数4年 月額報酬300万円
 取締役Bに対して役員任期の途中に解任または辞任をしてもらうよう考えています。
 交渉の手段として会社から役員Bに4,000万円の金員を支払うように考えています。
 なお、取締役Bは退職慰労金打切支給の決議以降に役員に就任しており、会社としては取締役Bに対し退職慰労金を支払うことは想定していません。
 支払う4,000万円について、会社の経理処理は和解金または手切れ金となり役員賞与と考えるべきでしょうか。退職を起因とした支払であるため所30条、所基通30-1退職手当等の範囲に含まれるでしょうか、また、損金算入が認められるでしょうか。

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 取締役Bに対して解………
(回答全文の文字数:233文字)