借地権の無償返還を受けた場合のその上に立つアパートの関する立退料及び取壊し費用の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
■前提
(現状)
・個人甲が法人乙に、土地Aを賃貸借しています。
・A土地については、「土地の無償返還に関する届出書」を提出しています。
・法人乙は土地Aの上に居住用アパートBを所有しており、外部に貸し付けています。
・個人甲は法人乙の100%株主です。
(今後)
 個人甲が土地Aの上にアパートを建築することを希望しています。
 そこで、個人甲は法人乙から、土地Aについては無償返還の届出書を提出しているため無償で返還、アパートBについては適切な時価で購入する予定です。
 また、個人甲は新築アパート建築のため、速やかにアパートBの居住者に立ち退き料を支払い、アパートBを取り壊す予定です。


■質問
 通常、土地とアパートを購入し、立退料及び取壊し費用を支払った場合、これらの費用は土地の取得費に算入することになります(所基通38-1、38-11)。
 今回は土地の購入ではなく、借地権の無償返還に該当しますが、土地購入と同じように、立退料及び取壊し費用は、土地の取得費に算入する理解でよろしいでしょうか。

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1 結論として、ご照………
(回答全文の文字数:668文字)