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廃物等の処理費用の取扱い
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、土地を他社に賃貸するにあたって、その地区は埋蔵文化財がよく出てくる地区であるため行政に調査を依頼しました。
案の定、文化財が出てきたのですが、この発掘調査等をするために行政に支払った費用は、法人税法基本通達7-3-11の4により土地の取得価額に算入しないで、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができると思われます。
ただし、埋蔵文化財の発掘後、それらとは別に多数の産廃物等のごみが出てきたため、民間の業者に処理費用を支払ったのですが、この産廃物の処理費用は、上記と同様、支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入しても問題ないでしょうか。
尚、その後の土地の整地費用は、賃貸する会社が負担する契約となっていますが、これらに関しては、特にA社はなにも意識することはないと思ってよろしいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご案内のとおり、法………
(回答全文の文字数:467文字)
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