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共有の二世帯住宅に係る居住用の特別控除
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
父が単独所有する土地上に、父と息子の二世帯住宅(1棟の建物)が建っています。
建物の構造は、入口も内部も二世帯が完全に独立しており、建物の床面積のうち、父の自宅部分は全体の約60%、息子の自宅部分は約40%となっています。
建物の所有は父と息子の2分の1ずつの共有持分となっており、区分登記はしていません。
土地建物ともに所有期間は約15年です。
このたび、二世帯住宅とその敷地を譲渡することになりました。
居住用財産を譲渡した場合の特例の適用にあたり、
・息子が所有する建物の持分全体について、特例を適用できますか。
・父が所有する二世帯住宅の敷地全体について、特例を適用できますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔回答〕 ご照会の息………
(回答全文の文字数:1068文字)
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