?このページについて
暗号資産取引の所得区分
所得税 所得区分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
暗号資産の取引により生じた利益は原則として雑所得となるとのことですが、マイニングによる暗号資産の取得によって生じた利益について、事業所得に区分することは可能でしょうか。
本人は会社役員です。
会社の事業状況が不振のため報酬の額は抑えていますが、生活費は暗号資産の換金等で補っているようなことはありません。
マイニングによる収入を、さらにマイニングマシン(事業用減価償却資産)の購入費に充てている場合は事業所得に区分できるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のとおり、ご………
(回答全文の文字数:1024文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。