暗号資産取引の所得区分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 暗号資産の取引により生じた利益は原則として雑所得となるとのことですが、マイニングによる暗号資産の取得によって生じた利益について、事業所得に区分することは可能でしょうか。
 本人は会社役員です。
 会社の事業状況が不振のため報酬の額は抑えていますが、生活費は暗号資産の換金等で補っているようなことはありません。
 マイニングによる収入を、さらにマイニングマシン(事業用減価償却資産)の購入費に充てている場合は事業所得に区分できるでしょうか。

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 ご承知のとおり、ご………
(回答全文の文字数:1024文字)