棚卸資産に係る消費税額の調整と売上対価の返還等をした場合の消費税額の控除との関係 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、今期から課税事業者となりました。
 免税事業者の課税期間において売上げがあった商品の一部について当期の課税期間となって返品がありました。その返品された商品についての処理を教えてください。
 売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除については、免税事業者の課税期間に係る売上げに係るものは調整の対象にならないと理解しています。
 ところで、免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整については、その返品されたものに係る商品は売上げがなかったことになり、当期の売上げに対する原価になり得るものとなったため、制度の趣旨から考えると、棚卸資産に係る消費税額の調整の対象とはならないのでしょうか。
 やはり、条文どおり、免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整については、課税事業者となった初日の前日において保有していた棚卸資産を対象としていることから、その返品に係る商品については、課税事業者となった初日の前日において保有していないことから、その調整の対象外であると考えることになるのでしょうか。

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 免税事業者が、課税………
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