電子帳簿保存法(電子取引について)の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和3年度改正で電子取引の取引情報の保存について、次のような改正が行われました。
 改正前 「電子データ」又は「出力した書面等」
 改正後 「電子データ」


 A社においてインターネットを利用した取引としては、書籍・事務用消耗品等を購入する程度で、注文内容の確認の意味もあって、インターネット上の注文書を出力し保存しています。
 このような現状において、次の点についてご指導ください。
① 電子取引の範囲
 A社のように、インターネットを利用し書籍・事務用消耗品等を購入する程度の取引も電子データの保存対象となる電子取引でしょうか。
② ①において電子データの保存対象取引とした場合
 従前どおり、電子データを保存しないで出力した書面等のみを保存している場合、青色申告要件の帳簿書類の保存不備として、取消対象になるということでしょうか。
 

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1 電子取引の範囲に………
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