研究開発費として損金経理した金額について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社では、競馬関係の情報サイトを運営しています。この情報サイトには予想サイトやコラム、データベースなど様々なコンテンツが織り込まれ、定額の利用料やスポットでの課金を通じて売上を計上しています。
 この度、A社ではこの競馬サイトのノウハウを活用し、競輪関係の情報サイトを開発しています。また競馬の情報サイトについてもWebブラウザだけでなく、スマートフォンで利用できるように専用のアプリを開発しています。
 これらの情報サイトの開発やアプリの開発費用は自社利用ソフトウエアに該当すると考えられます。
? A社では今回の開発について、下記のように処理をしています。
①社内での開発費(開発に関する人件費及び間接費)⇒会計上費用として処理(税務上ソフトウエアとして加算調整をしています。)
②外部での開発費(社内で開発ができない部分を外部に委託しています。)⇒会計上ソフトウエアとして処理(=税務)


【相談事項①】
 令和3年度の税制改正により自社利用のソフトウエアに関する税額控除につき、研究開発費として損金経理しているものが対象となりました。
 A社では①の処理分を税額控除の対象となる試験研究費として処理をしようと考えていますが、この点は認められますか。なお、A社では開発費はそれぞれの費用科目で処理していますが(ex人件費は給与手当等)、注記によって研究開発費であることを示そうと考えています。


【相談事項②】
 自社利用目的のソフトウエアについては、将来の収益獲得又は費用削減が確実な場合は資産計上、不明や確実でない場合は、費用処理されますが、今回の改正は不明や確実でない場合の費用処理部分が税額控除の対象となる理解して良いのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 令和3年度税制改………
(回答全文の文字数:834文字)