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建物の所有を目的とする地上権
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人(令和3年6月15日亡)は、マンションの1室(昭和44年5月築)を保有しており、配偶者と一緒に居住していました。
当該マンション(建物)は地上権上に建っており、被相続人は当該地上権のうち、敷地権の割合に相当する持分を保有しています。地上権の存続期間は、2029 年6月30日までで、当該期間経過後、当該マンション(建物)は取り壊される予定です。被相続人の相続税申告にあたり、当該地上権の評価額は、借地借家法第2条に規定する借地権に該当するものとして、下記の算式による評価額でよろしいでしょうか。
当該マンションの敷地の自用地としての評価額×借地権割合×敷地権割合
また、当該地上権の評価方法は、地上権の存続期間経過後の建物の存続状況(取 壊しか、地上権を更新して建物が存続する)によって変わるのでしょうか。
例えば、取り壊されるのであれば、自用地評価額×残存期間に応じた地上権割 合。更新予定であれば、自用地評価額×借地権割合…など
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税法における地………
(回答全文の文字数:856文字)
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