老人ホームに入所していた被相続人の特定居住用宅地等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に令和3年1月18日相続が開始しました。甲の配偶者は以前に物故しています。相続人は乙のみです。
①? 甲は、認知症のために成年後見人が選任されています。平成27年8月に要介護認定を受けて老人ホームに入所しました。住民票の住所を同ホームに移転させています。
②? 同ホームに入所する直前まで甲が居住していた自宅は、甲が居住していた状態のままで空き家とし保存されています。同ホームに入所した以後、自宅が甲の親族の居住の用又は貸付の業務の用に供されたことはありません。
③? 乙は、甲の自宅とは異なる住所で居住しています。
【質問】
 甲の自宅の敷地について小規模宅地等における特定居住用宅地等の特例を選択したいと考えていますが、住民票の住所が老人ホームであることから、特例を適用する場合に問題となるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 特定居住用宅地等の………
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