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土地の無償返還に関する届出書の提出がある場合の同族会社の株式の評価
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aは、所有する宅地Yを同族会社甲社(株主がA)に貸し付けています。
甲社は、その宅地Yに建物を所有し、貸家の業務の用に供しています。年額地代は、固定資産税の年額の3倍程度です。
Aと甲社は、宅地Yに係る「土地の無償返還に関する届出書」を連名で税務署長に提出しています。
この度、Aが所有する甲社の株式の全部をAの子に贈与します。その贈与税の申告に当たって、その甲社の株式の価額を評価する必要があります。その評価において、「土地の無償返還に関する届出書」の提出がある借地権については、宅地Yの自用地価額の20%に相当する金額で評価して純資産価額に加算する必要があると考えています。
また、加算する場合は、貸家建付借地権として計上します。
それで差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貴見のとおりで差し………
(回答全文の文字数:895文字)
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