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人材確保等促進税制における「国内新規雇用者」の範囲
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
弊社では、以下のような社員がいます。
・親会社に出向していた社員が弊社に帰任
・派遣社員から、雇用形態が変わり弊社へ入社
親会社へ出向していた社員は、出向している間は出向先が人件費を負担していましたが、出向解除となり帰任したことにより、弊社がその人件費を負担するようになりました。
また派遣会社から弊社に派遣されていた方々が、弊社に入社し弊社の社員として人件費を支払うようになりました。
上記の方々は人材確保等促進税制における国内の事業所において新たに雇用した者に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)御質問は、人材………
(回答全文の文字数:881文字)
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