生命保険金等の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現在、A生命保険会社の保険契約(終身保険)において、下記のとおりの契約の変更しようと考えています。
    【変更前】        【変更後】 
 契約者  B        契約者C(Bの子)
 被保険者 C(Bの子) → 被保険者C...変わらず
 受取人  B        受取人D(Cの子すなわちBの孫)
 なお、この保険は、契約時点でBが200万円払込済みです。
1. 当初の契約では、Cは死亡すればBの一時所得となります。Bに相続が発生して、Cが相続すれば生命保険契約の権利として、相続時の解約返戻金相当額の財産となるかと思います。
2. 契約者及び受取人を変更した場合は、Bが死亡した時点で変更後の契約者Cが遺贈を受けたことになるのでしょうか。
  もしBより先にCが死亡した場合は、BからDへの贈与になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 ご照会の契………
(回答全文の文字数:623文字)