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生命保険金等の課税関係
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在、A生命保険会社の保険契約(終身保険)において、下記のとおりの契約の変更しようと考えています。
【変更前】 【変更後】
契約者 B 契約者C(Bの子)
被保険者 C(Bの子) → 被保険者C…変わらず
受取人 B 受取人D(Cの子すなわちBの孫)
なお、この保険は、契約時点でBが200万円払込済みです。
1. 当初の契約では、Cは死亡すればBの一時所得となります。Bに相続が発生して、Cが相続すれば生命保険契約の権利として、相続時の解約返戻金相当額の財産となるかと思います。
2. 契約者及び受取人を変更した場合は、Bが死亡した時点で変更後の契約者Cが遺贈を受けたことになるのでしょうか。
もしBより先にCが死亡した場合は、BからDへの贈与になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
〔回答〕 ご照会の契………
(回答全文の文字数:623文字)
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