VRを利用した館内案内ツールの制作費の処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産管理会社であるA法人が、テナント誘致のために、VRを活用した館内案内ツールを導入することになりました。
 当該館内案内ツールは、顧客のそれぞれのスマホで、募集する空室を、VRデータを用いて360度内覧できるツールとなっており、この作成費用として28万円(内訳:制作費用22万円及び制作のための交通費6万円)支出しています。
 当該館内案内ツールは、発注先において物件を撮影し、そのデータを基に作成したVRデータを用いており、発注先において、外部の入居希望者が閲覧できるようなシステムを構築しています。本件の場合、動画コンテンツ(器具備品である映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード)のみではなく、システム構築費用も含まれており、コンテンツとソフトウエアが一体として機能していますが、主にソフトウエアに該当すると考えています。この理解で問題はないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の内容からは………
(回答全文の文字数:679文字)